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建築物の建築または特定工作物の建設を伴わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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