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作家の作風を模倣するモデル(典型的にはLoRA)を作成した場合、文化庁の見解では「特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとし」た場合は侵害行為の可能性が高い、とあるが、「のみ」と書いてしまったのは問題あるなあと(対照学習のためにランダムデータ混ぜるとかするので)

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Odashi@odashi_t

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