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#内容証明#通知書 か? どちらで出せば良いかわからないときは、 まず第一に、時効の中断が必要か、考えてみると良いです。 書いた内容を証拠として残しておきたい場合も、内容証明です。 #行政書士 #津山市

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行政書士下尾文書作成事務所@mizuyarigakari

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