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つまり名誉毀損の告訴事由は、山元裕太の犯行を事実無根と虚偽を主張したことにより違法性そ脚事由と共に告訴出来なかったと考えるのが自然である。つまり告訴をちらつかせ脅したいわれの無い確信的な脅迫であったと #弁護士山上 等は自ら証明した。

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sakura_saku-tikugo@S4HDrUIynD6dmR5

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ちなみに、犯罪でないことでも名誉を陥れる事実を公にすれば名誉毀損に該当するが、今回告訴しない決断をしたことは、#弁護士山上 等は非常に不利と自覚しているのだろう。次は民事の時効三年があるが、

sakura_saku-tikugo@S4HDrUIynD6dmR5

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