ポスト

憲法21条の2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 どこの誰から、どこの誰へ平時での監視って…データ本体は「原則」として収集の対象外としても、怪しいと思えば見るって話だよね。悪用される不安しかない…

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

リプ失礼します。 この「原則として」というのが曲者ですよね。原則をハッキリしてもらわないと、恣意的な解釈や範囲の拡大が心配です。どうにでもなりそうです😰

さやぎ@psjs_617

メニューを開く

違憲立法ですね 憲法21条の2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

キツネつき@manzoghsly

メニューを開く

プラス特定秘密保護法

Blunt Green@wakayamashiroj

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ