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重大な守秘義務違反の懲戒処分は免職又は停職。 停職っていう懲戒処分されてる以上,退職するって言い出されたら依願退職にしかならない(二重に処分できないから)。 神奈川県警察だから 著しく軽い処分ってわけではない(警察庁基準や神奈川県基準も似たようなもの)。

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みずき(綾瀬水城/野乃崎明穂)@NMLJ横浜2days@jq2hrz

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