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2007年(平成19年) に制定された #海洋基本法 第13条は、海の日の行事を「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第2条に規定する #海の日 において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるように努めなければならない」と定めている。 pic.twitter.com/D76rLPYnCE

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明石のあかしろきいろ@soTT6FyARz7Cvlq

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