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合格革命の肢別過去問255ページの解説では 「(手続き法は)不利益処分について標準処理期間に関わる規定を設けてない」 って書いてある。 一方合格革命の基本テキストの192ページの不利益処分の解説には しっかり標準処理期間について 設定→努力義務 公開→法的義務 と記載がある。 どっち?😭 pic.twitter.com/C4AYma3TpT

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ミキ@2024行政書士試験初挑戦@ituki913

みんなのコメント

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テキストの表は審査基準(申請に対する処分)の記載があるので、申請に対する処分&不利益処分を混ぜた表ですね。 不利益処分は突然に行政が飲食店の営業禁止!とかですので、突然ですので、そもそも不利益処分には、標準処理期間(当然営業停止命令とかですので)処理期間は存在しないって感じです。

たぁくん@2024年行政書士試験独学合格目標@takun1111

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