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孫が通学する大学の授業料が祖父の預金口座から支払われている場合、支払われた額は、学資に充てるため給付される金品として所得税の非課税所得となる。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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