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放送法の受信設備を設置した者はNHK と受信契約を締結しなければならないとする規定は、放送法に定められたNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、NHK放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法に違反しない(最大判平29.12.6)。

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