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公園などで決められた時間以外に2人以上の集団で大声で騒ぐ等近隣に迷惑行為をはたらいた者は小規模騒乱罪として30万円以上100万円以下の罰金、若しくは1年以上上限無し執行猶予無しの懲役刑とする。

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アーサー・ヒルバーン@alfas99x

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