ポスト

「医育機関」を追加。 開業医が、勤務医時代に電子カルテ利用を経験したかの代理指標と考えて良いのでは?と思っています。 ※学校教育法(昭和22年法律第26号)において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含む pic.twitter.com/PnUSRKm8sT

メニューを開く

阿部由人@矢野経済|ヘルステック情報発信@yri_healthtech

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ