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~葬儀場~ 建築基準法上「集会場」に該当 ㋐第一種低層住居専用地域 ㋑第二種低層住居専用地域 ㋒第一種中高層住居専用地域 ㋓田園住居地域 ㋔工業専用地域 以外は建築可 つまり、「住居地域」でも建設可能 もっとも、付近の住民の十分な理解が必要なので建設するのは簡単じゃないでしょうけどね

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