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障害者の合理的配慮は、障害者枠だけではなく一般就労でも対象になる。 使用者に罰則は課されないが、悪質行為を繰り返すと勧告がなされる。 リンク先にある厚生労働省が策定した「合理的配慮指針」が合理的配慮の基準。 間違っても個人で配慮事項を設定してはならない。 mhlw.go.jp/file/04-Houdou…

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NYAZEN@nyazen0

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