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そっか。自分の主張が強いか、どうかって?考え方がピンと来てないのね? もちろん。公職選挙法の要件みたさないは主張するけど …それ以外に、憲法13条とかはダメだけど。憲法21条は強い条文だから。合わせて使うって考え 有利じゃない。その方が

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よっしー@yossyzzz0123

みんなのコメント

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私も同じ立場として話半分に聞いていただければ充分なのですが、上に書いたとおり「選挙に関し、」の適用時点で表現の自由等は検証します。屋上屋を架すように表現の自由に違反してますと違憲審査する意味が分かりません。違憲審査は法令の合憲性を審査し法解釈を審査するものではないと認識してます

rusty clips@rusty_clips

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