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nasbp.org/getabond/about… 「保証委託契約」の英訳は、Guaranty “Entrustment” Agreementだと直訳過ぎて何か違うなと感じつつ、英語圏で債務者と保証人の間の契約をどう呼ぶか探していたところ、アメリカのsurety bondの業界団体のウェブサイトによれば”Indemnity Agreement”なのだそうです。

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坂本 有毅/Yuki Sakamoto (Polaris)@polaris_bd_n90

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“Indemnity Agreement”だと求償権が前面に出過ぎて、保証「委託」の意味合いがあまり出てこない感じもしますが、何かを依頼するからこそ、その費用負担等の補償の話が出てくるわけで、Indemnityは書かれざる前提としてその意味を含むのかもしれません。Counter Indemnity Agreementとも言うようです。

坂本 有毅/Yuki Sakamoto (Polaris)@polaris_bd_n90

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