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“Indemnity Agreement”だと求償権が前面に出過ぎて、保証「委託」の意味合いがあまり出てこない感じもしますが、何かを依頼するからこそ、その費用負担等の補償の話が出てくるわけで、Indemnityは書かれざる前提としてその意味を含むのかもしれません。Counter Indemnity Agreementとも言うようです。

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坂本 有毅/Yuki Sakamoto (Polaris)@polaris_bd_n90

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ちなみにChat GPT先生に質問すると以下のとおりの仰せでして、生成AI時代に生き残るヒントをまた1つ得た気がしました。 「保証委託契約は英語で「Guarantee Entrustment Agreement」と訳されます。または「Guarantee Contract」とも言われますが、前者の方がより具体的な表現です。」

坂本 有毅/Yuki Sakamoto (Polaris)@polaris_bd_n90

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