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しかし、いわゆる「社会(≒保護者)の要請」は、寧ろ裁判所が「労働ではない」と判じた諸々をやれ、というものなんですよね。つまりは判決が現実と乖離してる。 公務員は「全体の“奉仕者”」(憲法15条、地方公務員法30条、国家公務員法96条)と定められているが、どこまでが奉仕かの線引が無いのが元凶。 pic.twitter.com/MBgrSFifNJ

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癸酉(キユウ)@MT_right_writer

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