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第1条 天皇は国の元首にして此の憲法の条規により統治権を総攬す 第2条 皇位は皇室典範の定める所による 第3条 天皇は神聖にして侵すべからず 第4条 天皇は三宝を敬ふ 第5条 天皇は禁秘抄貞観政要及群書治要に基き帝王学を勉む 第6条 天皇は立法部行政部司法部の各官公吏を任免す 第7条…

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はやぶさ@憲法無効論支持者@683kei4000_sub

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