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過去10年に及ぶ苦情申出書を参考にすると事実確認ができていないものは却下。そもそも今回の申出書は事実確認不明です。しかも女子差別撤廃条約が批准された時とは1985年です。苦情処理は1年以内の事実あるものしか受け入れない規則であるのに…苦情処理委員の在り方こそ疑問です。議会で議論願います

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moon 7@moon7_v

みんなのコメント

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様々なコメントありがとうございます。特に苦情処理委員会の動きは私もこれまで以上に注視して、後世にも説明がつくものなのか? しっかりと調べたいと思います。

井上 航 埼玉県議会議員@inouewataru

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