人気ポスト

「原告は同志社大学重量挙部の部長をしており、部の活動に対する指導を通じて学生を教育している。したがつて、学生関係費も原告の職務と相当因果関係のある費用である。」(大嶋訴訟第一審判決(京都地判昭和49年5月30日民集39巻2号272頁)における原告の主張)。 x.com/sspmi/status/1…

メニューを開く
南野 森(MINAMINO Shigeru)@sspmi

(学務委員会委員長が学生に飲食を奢るのは必要経費になりますかなりませんか)

藤間大順(FUJIMA Hironobu)@taxfujima

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ