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「原告は同志社大学重量挙部の部長をしており、部の活動に対する指導を通じて学生を教育している。したがつて、学生関係費も原告の職務と相当因果関係のある費用である。」(大嶋訴訟第一審判決(京都地判昭和49年5月30日民集39巻2号272頁)における原告の主張)。 x.com/sspmi/status/1…
メニューを開く「原告は同志社大学重量挙部の部長をしており、部の活動に対する指導を通じて学生を教育している。したがつて、学生関係費も原告の職務と相当因果関係のある費用である。」(大嶋訴訟第一審判決(京都地判昭和49年5月30日民集39巻2号272頁)における原告の主張)。 x.com/sspmi/status/1…
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