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二条城は宮内省から京都市に譲渡されているので、現在は京都市が管理者(管理団体)となり、文化財保護法による一部制限はあるものの、財産権を有しています また、所有者が所有物を収益に使うことは所有権で認められているため、京都市または市に委託されている組織が収益に利用することは可能です
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その件は「例の団体は二条城の意匠そのものではなく、(恐らくはキヤノンとの合同事業として作った)同意匠の高精細スキャン画像の使用料を求めている」で解決済みです。これは道理にかなった話。 なお著作権切れの意匠に関して、「原本を所有しているから使用料を払え」と言うことはできません。