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自衛隊法 第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 (以下略) つまり自衛隊は、国家の為に働くものであって、「公共の秩序」という名目が立てば国民にも銃を向けるという事です。

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