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#厚生年金保険法 被保険者期間を計算する場合において、昭和61年3月31日以前の被保険者であった期間は、その期間を3分の4倍した期間とされる。

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加藤 光大@sr_knet

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正解:× 3分の4倍するのは、第3種被保険者であった期間です。

加藤 光大@sr_knet

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