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入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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