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しかし、情報化社会の進展に伴い個人情報が行政機関によって集中的に管理されるようになった背景から、現在は公権力に対して積極的に閲読、訂正ないし抹消を請求することができる、という「自己に関する情報をコントロールする権利(情報プライバシー権)」とされている。

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東陽奈@Yu3lnBu

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先述の宴のあと事件一審判決では「公表された事柄が、①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受けとられるおそれのある事柄であること、…

東陽奈@Yu3lnBu

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何が保護されるべき情報かは社会通念によって決める必要がある。

東陽奈@Yu3lnBu

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