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裁判の流れを改めて整理してみると ①文春が記事の内容の認否を要求 ②田代弁護士は裁判に誠実に対応するべく、正確な記憶 喚起をした上で認否するため、住所・氏名に加えて複 数の個人情報の開示を要求 ③文春が無視 となっており、こうして考えると探偵による調査自体は非常に合理的。
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探偵による調査は当然合法であり、A子の不安というのは言いがかりの可能性が高いが、仮にそうしたことがあっても、文春が自ら認否を求めておきながら、個人情報の開示に応じないという意味不明な対応をしたため、やむを得ず調査会社に委託した、というロジックが成立する。