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刑訴規則297条 刑事施設の長,留置業務管理者,海上保安留置業務管理者又はその代理者は、刑事収容施設に収容,留置されている被告人,被疑者が裁判所又は裁判官に申立その他申述をしようとする時は、努めて便宜を図り、自ら申述書を作ることができない時は、代書し又は所属職員に代書させなければならない

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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