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ちなみに未成年者の喫煙は違法ですが本人に対する罰則はありません。親などの管理責任者や売った店が罰せられます

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みんなのコメント

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売った店が罰せられるのは、未成年者と承知して故意に売った場合では?

オースチン@aus_tin_san

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でも使用した煙草や器具を没収となってるみたいですよ。刑訴法では刑の種類として「死刑、懲役、禁錮、拘留、科料、罰金」となっており付加刑として没収となっているみたいです。だから没収と言う刑があるみたいですよ。

koshitani@koshitani1

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