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から日本に帰化した人)が、銭湯を経営する会社に対して慰謝料を求めた訴訟です(小樽入浴拒否事件)。 判決では、国籍の有無による区別ではなく、実質的に人種、皮膚の色、民族的出身などによる区別と認められる場合は、憲法14条1項、国際人権規約B規約26条、人種差別撤廃条約の趣旨に照らして、

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🇵🇸星の🌟み~み🐾🌈👼🐈👼雪組❄@neko_no_mi_mi

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私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたると指摘されています。 そして、被告会社の入浴拒否は、この人種差別にあたり、不合理な差別であるとして、不法行為の慰謝料請求が認められました。被告会社に財産権の保障に基づく『営業の自由』が認められたとしても、違法とされています

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