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私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたると指摘されています。 そして、被告会社の入浴拒否は、この人種差別にあたり、不合理な差別であるとして、不法行為の慰謝料請求が認められました。被告会社に財産権の保障に基づく『営業の自由』が認められたとしても、違法とされています

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(札幌地裁平成14年11月11日判決)

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