ポスト

今日は「相続・事業承継」の範囲から出題です。 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのものは、相続財産の価額から債務控除することができる。 #FP #FP試験 #FP2級 #資格取得

メニューを開く

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

みんなのコメント

メニューを開く

正解は✕です。 墓碑・墓地・仏具等はそもそも非課税財産のため、購入代金が未払いであったとしても、債務控除の対象にはなりません。 #FP #勉強法 #試験対策

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ