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プライベートであれば条例で公開はないそう↓ x.com/hashimoto_akas… でも本人が「私的文書」と言ってるだけ どうやって私的文書と判断? 特に某元県幹部の発言↓ 「部下の不祥事や県政大混乱のトラブルがあり秘密裡に対応したことも。それを公用パソコンに残している場合も」 私的文書かな? pic.twitter.com/nrlTNozC2K

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橋本 けいご|兵庫県議会議員|泉房穂氏推薦|市民の会所属@hashimoto_akasi

百条委員会は『告発文書の内容』の真偽の調査のための特別委員会。 押収したPCにあったからといって、文書に全く関係ない私的な資料まで公開していいものではない。 現に、職員が公開したくない情報は非公開でよいと条例にもある。 それなのに… 悔しいし、苦しいです news.yahoo.co.jp/articles/98a9f…

Yamanoちつてと@Yamano41875554

みんなのコメント

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あぁ、この条例に関しても調べました。 兵庫県情報公開条例の6条を根拠にしていますが疑義があります。 ①これは「情報公開制度」を使用された際の規定で、百条委員会に援用してよいのか。 ②そもそも「故人」に人格権はなく、適用されない。 の2点です。

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