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あぁ、この条例に関しても調べました。 兵庫県情報公開条例の6条を根拠にしていますが疑義があります。 ①これは「情報公開制度」を使用された際の規定で、百条委員会に援用してよいのか。 ②そもそも「故人」に人格権はなく、適用されない。 の2点です。
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はい、 だからこそ、さらに、 自死するのは、ある面、返って不利だったわけです でも結局、お亡くなりになり 世間が強く同情し 知事への強い批判や辞任要求が委員会での証言より先行するような流れに ちょっとおかしくないですか?と思う FACTはどうでもいいのか…、と。