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さきほどの件。実際に資料の内容自体が完全に名誉毀損罪や侮辱罪であり、さらに病名を医師から判定されずに断定している時点で、医師法違反にも該当する実態である。守秘義務があるとか言うが、その資料自体が刑法犯罪の実態であれば守秘義務など理由にならない。

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河津掛け (ガードパウダー) C104 2日目サークル参加@GuardPowder

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これは旭川市で起きた中学生集団殺害事件でのことや、ドワンゴで先月起きたこととは全く異なる。守秘義務は内部で決めるものであるため、守秘義務があると全く知らない者がばらしても全く問題はない。むしろ守秘義務の資料の内容自体が刑法犯罪になることのほうが多いため、

河津掛け (ガードパウダー) C104 2日目サークル参加@GuardPowder

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