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#地域猫活動 者は「所有の意思が無いから占有ではない」と言う。 元ネタの説明なら、飼い猫を放し飼いにして次第に飼養放棄しても遺棄にあたらないことになります。 「占有ではない」としながら動物に関わること自体、「虐待や遺棄の防止」という法益を侵害する行為なので、いずれも「遺棄」ですね。

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