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未成年者喫煙禁止法では、「20歳未満の者」の喫煙を禁止しています。 この定めに違反した場合は、第2条の規定にもとづいて、行政処分をもってたばこや喫煙器具が没収されるおそれがありますが、喫煙行為そのものに対する罰則は設けられていません。 凡人ルールを正とする集団が能力ある人間を縛るなよ

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mako10@I7788M

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