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正解は✕です。 墓碑・墓地・仏具等はそもそも非課税財産のため、購入代金が未払いであったとしても、債務控除の対象にはなりません。 #FP #勉強法 #試験対策

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金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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