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#風致地区 との関連】 当該地区の一部区域は風致地区に指定されており、東京都風致地区条例において「当該建築物の敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合であって、

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当該建築物の位置、規模、形態、意匠、建ぺい率及び容積率が、当該建築物の敷地の規模及び形態並びに当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないと認められる場合は、この限りでない。」(東京都風致地区条例第5条第5項より抜粋)とされています。

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