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納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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