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ここで裁判所が判示すべきなのは、「刑事裁判が、弁護人・検察官の適切な対立構造の上に成り立ち、これを前提に裁判所が適法な証拠に基づき判断する構造である以上、検察官は、弁護人と被疑者・被告人との信頼関係を損なうことのないよう最大限配慮する義務を負う」というような大原則ではないのか。

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読書弁護士DDD@TheReadingTime

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