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前県民局長は3月に一部の報道機関などに告発文書を配布。4月に県の公益通報の窓口に通報した。県の人事当局が調査し、5月に「文書の内容は核心部分が事実ではなく、誹謗中傷にあたる」として、前県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした。

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その後、県議から中立的な調査を求める声が強まり、百条委と県の第三者機関で調査することが決まった。

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