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情報を漏らした刑事:公務員守秘義務違反:刑事は職務上知り得た秘密を漏洩したことになります。これは守秘義務違反に該当し、処罰の対象となります(国家公務員法第100条、地方公務員法第34条)。公務員職権濫用罪:刑事が職務上の地位を利用して情報を漏洩した場合、職権濫用に該当(刑法第193条)

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がおてんごん@sYpvAkAFQFJFzWl

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情報聞いて公開したもの:公表された情報が個人の名誉やプライバシーを侵害する場合、名誉毀損罪やプライバシーの侵害として刑事責任や民事責任を問われる可能性があります(刑法第230条など)。

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(情報を第三者に話した人:特定の守秘義務を負っている場合(例えば、特定の契約や職務上の義務として情報を守るべき立場にある場合)、その義務に違反したとして民事上の責任を問われることがあります。刑事責任が問われること希、プライバシーの侵害や名誉毀損として訴えられる可能性はある。

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