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個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えいが発生したことを知ったときは、原則として、個人情報保護委員会に速やかに報告しなければならず、さらに確定した事項を30日以内に報告しなければならない。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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