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20歳未満の飲酒喫煙禁止法は、身体保護が目的で未成年者への罰則はない。 だが五輪の代表剥奪は選手生命を奪う重罪で、法の主旨から逸脱した罰を課しており言わば私刑に当たる。私刑は憲法31条で禁止されており、これを避けるため選手からの代表辞退とした。問題は自主的か強要されたかである。

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今井孝雄@bfc_tak23

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