人気ポスト

障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。 #FP1級過去問2024年5月

メニューを開く

マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

Yahoo!リアルタイム検索アプリ