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ワーホリビザで美容師はできませんよ。ワーホリビザは単純業務のみ可能で、日本語教室、美容師、接客を要する飲食業での勤務は不法就労に当たるのでお気をつけください。
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参考までに添付しておきます。韓国で美容師免許を取得した上、E-2(専門就業)のビザを取る必要があります。簡単に言いますと、専門職以外の仕事、接待を伴う飲食業(유흥업체)以外であれば大丈夫です。 whic.mofa.go.kr/upload/temp/kr… pic.twitter.com/coc0de8hRe