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そもそもお前は俺が言っているポイントを理解できないようやね。 まりのは司法書士。仮に立花の行為に違法性があるとしたら、普通の司法書士なら該当し得る法律はストーカー規制法ではなく迷惑防止条例だと分かるはず。つまり恋愛感情要件のあるストーカー規制法は関係ないよという話

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Mr.Drong Joe@Dorong_Joe

みんなのコメント

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早よ新しいアカウント作りなさいよドロンジョwww

キツネちゃん❤️@2HagmcfeuU53660

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