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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき『1,500万円』までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、『500万円』が限度となる。 #FP3級 #FP2級

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みみスタFP【聞くだけうかる!Youtube】@mimi_study_fp

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