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で、刑事訴訟法は司法警察の話じゃない? その下の行政法レベルでも。受理しないって概念はあって …たとえば、行政手続法7条 受理(申請ってワードだけど)するまでに、はじかれてることが多い!から出来てる条文ですと pic.twitter.com/x0eCMf9ink

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よっしー@yossyzzz0123

みんなのコメント

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司法警察員を理解していないようですね。 刑事訴訟法242条は告訴を受理してからの話。 告訴受理に関しては法律ではありませんが、内部規則である犯罪捜査規範の63条で告訴・告発は、受理しなければならないと定められています。受理に関しては法律ではないが形式が整っていれば受理されます

asakusa 509@509Asakusa

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これと比して。刑事訴訟法は たぶん。手続きをより厳格にしてますと ①権限者を、司法警察員(巡査部長)に絞って、行政手続法に見られる、②「審査を開始する」 =義務規定をおいてないから 僕は、「受理は義務じゃない」と思う。これは私見よ

よっしー@yossyzzz0123

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